#日本留学[超话]##日本留学[超话]#在群里看到的,发现没人转载,分享给大家。
出入国在留管理庁,文部科学省への要望申入れご報告及びアンケート結果について
其中我认为的重要内容「そこで当該期間内に令和3年7月期生、10 月期生も入国承認申請ができるようにご配慮いただけますようよろしくお願いいたし ます。」
出入国在留管理庁,文部科学省への要望申入れご報告及びアンケート結果について
其中我认为的重要内容「そこで当該期間内に令和3年7月期生、10 月期生も入国承認申請ができるようにご配慮いただけますようよろしくお願いいたし ます。」
【実 績】
・私は日本の人材派遣会社で仕事してます。
・派遣している人材は中国人の方々です。
・中国から日本へ招聘してます。
・なので、就労ビザが必要です。
・そのために、在留資格認定証明書が必要です。
・先日も無事、在留資格認定証明書が発行されました。
・これまでに190名以上の就労ビザを取得した。
【まだまだ伸びる】
【实绩】
我在日本的人力派遣公司工作。
招聘人力是中国人。 从中国邀请日本。
所以需要工作签证。
为了取得工作签证,要在留资格认定证明书。
前几天也顺利得到在留资格证明书。
到现在取得190名以上的工作签证。
【仍在增长!!】
#日本# #日语##找工作##求职##就职# #日本旅游# #御殿场# #奥特莱斯##招聘#
・私は日本の人材派遣会社で仕事してます。
・派遣している人材は中国人の方々です。
・中国から日本へ招聘してます。
・なので、就労ビザが必要です。
・そのために、在留資格認定証明書が必要です。
・先日も無事、在留資格認定証明書が発行されました。
・これまでに190名以上の就労ビザを取得した。
【まだまだ伸びる】
【实绩】
我在日本的人力派遣公司工作。
招聘人力是中国人。 从中国邀请日本。
所以需要工作签证。
为了取得工作签证,要在留资格认定证明书。
前几天也顺利得到在留资格证明书。
到现在取得190名以上的工作签证。
【仍在增长!!】
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企業内転勤の在留資格は,いわゆる系列企業やグループ企業といった,株式会社でいう株主総会の意思決定機関の支配関係にある「親会社」,「子会社」,「関連会社」(以下,「当該機関」といいます。)のいずれかが日本に存在し,そこへ外国の当該機関から転勤してくる場合に適用される在留資格の一つである。
転勤の直前に外国にある当該機関において1年以上継続して勤務していていること,そしてその従事している担務が,そもそも技術・人文知識・国際業務(理学・工学その他の自然科学分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務,外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動)に該当する業務に従事していることが必要とされます。
外国の当該機関で1年以上勤務していても,単純労働に従事していただけ又は相当な業務に従事していても採用されてから7か月だけ,といった場合には,この資格該当性に当てはまらない事になり得ます。
外国に所在する当該機関で,技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事して,1年未満の場合には,企業内転勤の在留資格ではなく,技術・人文知識・国際業務の在留資格で在留資格認定証明書交付申請が可能です。 その際,新たに,日本に所在する当該機関との間で雇用契約を締結するのは不合理ですから,派遣状(任命状,転勤命令書等)や在職証明書を添付することで構いません。 ただし,雇用契約書は,在留資格認定証明書をもって在外大使館でビザ発給申請をする際に提示を求められるのが原則です。労働契約に合意している署名は本人の署名で間違いなく(採用時に)作成されている必要があるでしょう。
#日本企业內転勤査證##日本査証#
転勤の直前に外国にある当該機関において1年以上継続して勤務していていること,そしてその従事している担務が,そもそも技術・人文知識・国際業務(理学・工学その他の自然科学分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務,外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動)に該当する業務に従事していることが必要とされます。
外国の当該機関で1年以上勤務していても,単純労働に従事していただけ又は相当な業務に従事していても採用されてから7か月だけ,といった場合には,この資格該当性に当てはまらない事になり得ます。
外国に所在する当該機関で,技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事して,1年未満の場合には,企業内転勤の在留資格ではなく,技術・人文知識・国際業務の在留資格で在留資格認定証明書交付申請が可能です。 その際,新たに,日本に所在する当該機関との間で雇用契約を締結するのは不合理ですから,派遣状(任命状,転勤命令書等)や在職証明書を添付することで構いません。 ただし,雇用契約書は,在留資格認定証明書をもって在外大使館でビザ発給申請をする際に提示を求められるのが原則です。労働契約に合意している署名は本人の署名で間違いなく(採用時に)作成されている必要があるでしょう。
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