『中島健人 の今、映画について知りたいコト。』
12/3(金)夜10時
今回は映像を映画に昇華させる編集技術について学ぶべく、編集技師 相良直一郎 さんと、映像制作のスペシャリスト #里謙二郎 さんのもとへ✨
<中島健人・コメント>
僕が“編集オタク”というのがバレました。
今回、対談させていただいた相良さんは僕が出演した「未成年だけどコドモじゃない」を編集してくださった方であり、当時の思い出話で盛り上がると同時に、1本の映画がどのようなこだわりを持って、最後に料理されていくのかを知りました。
僕自身も、あるサプライズで編集させていただくことになりました。是非お楽しみに!
12/3(金)夜10時
今回は映像を映画に昇華させる編集技術について学ぶべく、編集技師 相良直一郎 さんと、映像制作のスペシャリスト #里謙二郎 さんのもとへ✨
<中島健人・コメント>
僕が“編集オタク”というのがバレました。
今回、対談させていただいた相良さんは僕が出演した「未成年だけどコドモじゃない」を編集してくださった方であり、当時の思い出話で盛り上がると同時に、1本の映画がどのようなこだわりを持って、最後に料理されていくのかを知りました。
僕自身も、あるサプライズで編集させていただくことになりました。是非お楽しみに!
日本民法典2020改正法条梳理9【第一卷总则9】
✅改正后法条
(意思表示の受領能力)
第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
✅针对新增的意思能力的表达,对法条进一步进行明确#法律日语##法学##民法#
✅改正后法条
(意思表示の受領能力)
第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
✅针对新增的意思能力的表达,对法条进一步进行明确#法律日语##法学##民法#
#畠中祐[超话]#6/2(水)1:30〜TBSチャンネル2にて
手酌ですみません!〜声優たちのとっておきの居酒屋(ひみつきち)〜#1、#2を連続放送❣️
出演者はコチラ #浅利遼太 #小松昌平 #畠中祐 #濱健人 #増元拓也 #益山武明 #北原沙弥香
ぜひお酒を片手に(未成年の方はソフトドリンクで!)ご覧ください
手酌ですみません!〜声優たちのとっておきの居酒屋(ひみつきち)〜#1、#2を連続放送❣️
出演者はコチラ #浅利遼太 #小松昌平 #畠中祐 #濱健人 #増元拓也 #益山武明 #北原沙弥香
ぜひお酒を片手に(未成年の方はソフトドリンクで!)ご覧ください
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